彦根市議会 2015-03-19
平成27年 市民産業建設常任委員会 本文 開催日: 2015-03-19
これより、
議案第14号に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
13
◯委員長(
北村 收君) なければ、本
議案に対する討論は、これにて終了いたします。
次に、
議案第15
号彦根市
屋外広告物条例案の件を議題といたします。
提案者の
説明を求めます。
都市計画課長。
14
◯都市計画課長(
山内貞二君)〔
議案第15号について
提案説明〕
15
◯委員長(
北村 收君) これより、
議案第15号に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
馬場委員。
16
◯委員(
馬場和子さん) ご
説明ありがとうございます。
県条例に準じてというところは理解をさせていただくんですけれども、先ほど、第1種から第6種の
地域指定をしていただいているわけなんですが、これで
地域指定を順番に見ていきますと、ほぼ全域というか、外れるところはほとんど少ないという感触を持ったんですけれども、その辺をもう少し詳しく教えていただきたいのが1点。
そしてもう一つは、先ほど、優良な意匠の
広告物は表彰するという
説明をいただきました。この優良な意匠であるという審査、それは
先ほど説明の中にあった
景観審議会でなさるのかと推測するんですけれども、そこの辺を一つ教えていただきたい。
そして、優良なところは褒めます、そしてちょっと問題があるところはどのように、例えば確認で出されたものと違うとか、非常に
景観を害するとかというような、
チェックというか、そういうのはどのような形でされるのか。
その三つを教えてください。
17
◯委員長(
北村 收君)
都市計画課長。
18
◯都市計画課長(
山内貞二君) 先ほど、第1種地域から第6種地域、全市域にまたがって、どこも外れていないのかというお話でしたけれども、
彦根市
景観計画に基づきまして、
彦根市全
エリアを6種の
エリアに基づいて網羅しているということでよろしくお願いいたします。
それと、
優良意匠の
広告物につきましては、先ほど委員おっしゃったように
景観審査会の方にかけて、優良ということで評価いただきましたら、これに対して表彰していくという形をとらせていただきたいと思います。
それと、
違反広告物についてどのようなことで是正していくのかということなんですけれども、
先ほど経過措置ということをお話しさせていただきました。旧の
許可基準に基づきまして
許可した場合、
改修指導、新たに
許可を更新される場合につきましては
改修計画を提出いただいて、それを提出いただいた時点で
変更申請を上げていただくという手続をとらせてもらいます。もしそれが新しい基準に伴わないという場合でしたら除却していただくという形になりますし、除却する場合も除却の届け出を出してもらうという手続をとっていきたいと考えております。
以上でございます。
19
◯委員長(
北村 收君)
馬場委員。
20
◯委員(
馬場和子さん)
確認申請で出されたものと実際にかけていただいている
看板等との、ちゃんとそれで正しいものがかかっているのかという、見守りと言ったらおかしいですけど、
チェックも必要かと思うんです。その辺はどのように体制的にされるのかというのと、それと、例えば
広告物でも
全国展開の大きな企業とか、例えば
自動販売機の色とか、そういうのもある
意味景観にすごく影響すると思うんですけれども、その辺についてのお考えをお聞かせいただきたいと思うんですが。
21
◯委員長(
北村 收君)
都市計画課長。
22
◯都市計画課長(
山内貞二君) まず、不適合な看板につきましては、月1回
パトロールということで、
違反広告物を含めて、除却という形で1年間回らせていただいております。
パトロールと除却ということで、隔月、2カ月に1回という形になりますけど、そういう形で今、体制はとらせていただいておりますし、この新しい
条例が制定された場合でも同じような形でしていきたいと考えております。
それと、
自動販売機とか全国的な
景観というのは、全国的には代表的なのは京都市が有名なんですけれども、そこにつきましては、こちらの
条例よりももっと厳しい
条例制定を心がけておられますけれども、
彦根市につきましては、まだそこまで至っていないのが実情でございます。
それと、
自動販売機につきましては、
彦根市の
景観計画に基づきまして、ある程度お願いというか、指導という形をとっていますし、最近、大手の
自動販売機ですと、ある程度
景観に合わせて、
色合いというか、ああいうのは工夫されているというのが実例でございますので、よろしくお願いいたします。
23
◯委員長(
北村 收君)
馬場委員。
24
◯委員(
馬場和子さん)
パトロールしていただいて
チェックされるということは理解しました。
それと、今の
全国展開されている企業の店舗の
色合いだとか
自動販売機の色についても、本当に、
彦根として全体の
景観を向上させていこうと思ったら、非常に大事な要素ではあると思いますので、今、指導というような答弁をいただきましたけれども、ぜひとも
彦根にその企業に出店していただく、あるいは
自動販売機を置いていただくときには協力をお願いしていただいて、
彦根の城下町にマッチしたことを図っていただきたいと思いますので、こちらの方はどうでしょうか。
25
◯委員長(
北村 收君)
都市計画課長。
26
◯都市計画課長(
山内貞二君) もちろん委員おっしゃられたように、全国的な大きな企業については、逆に企業の
イメージを大事にされるということで、
景観なり修景には工夫をとっておられますし、そういったいい事例についてはどんどん紹介していきたいと思っております。
それと、自販機については、この
条例には該当はしないんですけれども、
彦根市の
景観に合わせて、こういう形で
景観に配慮していただけるように、できるだけ周知・啓発してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
27
◯委員長(
北村 收君) ほかに質疑はありませんか。
八木委員。
28
◯委員(
八木嘉之君) 3点ばかりお願いしたいんですけれども、まず、
概要書25ページの6条に「
市長の
許可を受けなければならない」ということがうたわれております。その次の条の2項には、
適用除外の項目がある中で、次のページの11号の中に「
市長が認める
広告物または
掲出物件」とうたわれているんですけれども、この辺の、
許可を本来は受けなければならない、しかし、
許可の
適用除外があって、なおかつ
市長が認める
広告物件。認可と
許可という、
考え方がどうなのかわからないんですけれども、その辺がどのようにこの条文の中で考えればいいのかということを1点お聞かせいただきたい。
それと、
管理義務がうたわれておるんですけれども、あと、管理と罰則も含めて後の条文には出てくるんですが、他の自治体で看板の事故といったこともある中で、いわゆる点検でありますとか指導というものについて、この
条例の中にはないんですけれども、あるいは規則とか要綱の中にその辺が盛り込まれているのか。あるいは盛り込まなくても、その責任なりそういったものについては明確に考えられているのかどうかということが1点。
最後に、
優良意匠屋外広告物について、滅失したり毀損したらそれでその
広告は消滅しますよということなんですけれども、本来そういうものについては、やはり守っていくとか、行政としてきっちりそういうところを、保障という言葉尻はちょっとわからないですけれども、そういうところを守っていくという
手だてを講じるような
条例のものにはなっていないような気がするんですけれども、その辺の
考え方ですね。
以上3点お願いしたいと思います。
29
◯委員長(
北村 收君)
都市計画課長。
30
◯都市計画課長(
山内貞二君) まず1点、
市長の
許可を受けない場合ということでございますが、いろいろなケースが考えられると思います。例えば
自治会の祭りとか行事、その他地域の行事、そういう場合についての規定を考えておるところでございます。
それと、2点目の看板の
事故等についての指導はどうしているかということなんですけれども、まず、看板の更新のときに不具合についての
チェックを上げていただいております。その時点で、事故がないようにしっかり管理していただくという形をとらせてもらっていますし、基本的には
看板設置者の
管理者の責任だと考えております。
それと、
優良意匠の看板について、守っていくべきものではないかということで、それについての何らかの
手だてはないのかということなんですけれども、今のところ、
彦根市ではそれに対して、例えば補助をするとか助成をするとか、そういうところまではまだ考えてはおりません。
以上でございます。
31
◯委員長(
北村 收君)
八木委員。
32
◯委員(
八木嘉之君)
一つ目のものだけ。私がお尋ねしているのは、第6条の中に
許可ということがうたわれていますよね。「
市長の
許可を受けなければならない」と。次の第7条の第2項に「前条の規定は、適用しない」。ということは、
市長の
許可は適用しないというものがずっと1号から11号まで書かれているんですよね。その11号の中に、あえて「
市長が認める
広告物または
掲出物件」と書かれているので、
許可を必要としないけれども市長が認めるものというのはどういう、今おっしゃったお祭りであるとかそういったものは、あらかじめ
市長が認めるものの中に、何か幾つかそういうものが入っているのかどうか。いわゆる
許可と、さっきも言いましたけれども、認可というのは言葉があれかもわかりませんが、認めるということと
許可ということと、どういう使い分けをされているのかというのがもう
一つイメージがつかめないので、もう少し砕いて教えていただければと思うんですけれども。
33
◯委員長(
北村 收君)
都市計画課長。
34
◯都市計画課長(
山内貞二君) 先ほど申しましたように、基本的には第6条で
許可を受けなければならないとなっています。ただ、通例といいますか、よく
自治会などでお祭りとか、あとはちょっとした、家の前でこういうことをしていますよというような小さな案件とかについても、このままでいきますと全て
許可を受けなければならないということになりますので、慣例といいますか、今まで
自治会のお祭りなど、あとは地域の
文化祭とか、そのものについてはやむを得ないという理由で、
広告物または
掲出物の
適用除外をしているというように考えております。
35
◯委員長(
北村 收君) ほかに質疑はありませんか。
宮田委員。
36
◯委員(
宮田茂雄君)
一つ解釈の確認をさせていただきたいんですけど、第4条ではこういう
広告物を出したらいけませんよというのがこと細かく書かれているんですが、次の第7条では「第4条および前条の規定は、適用しない」、除外しますということが書いてあるんです。第7条の(2)の中の「
公職選挙法による
選挙運動のために使用するポスター、
立札等またはその
掲出物件」は、前条の規定は適用しないということなんですか。そういうことでいいんですか。
37
◯委員長(
北村 收君)
都市計画課長。
38
◯都市計画課長(
山内貞二君) そのような理解で結構でございます。
39
◯委員長(
北村 收君)
宮田委員。
40
◯委員(
宮田茂雄君) そうしますと、例えば
橋りょう、
高架構造物、
分離帯、
街路樹、あるいは
信号機とか
道路標識、ガードレール、こういったところにまでつけられることになるんですけど、それは間違いないんですね。
41
◯委員長(
北村 收君)
都市計画課長。
42
◯都市計画課長(
山内貞二君)
適用除外といいますのは、ちょっとした掲示板とかそういうものの取り扱いを含めてうたっていますので、
トンネルとか
橋りょうとかというのは、
許可を受けても多分だめですというお話になってくるということでご理解をお願いしたいと思います。
43
◯委員長(
北村 收君)
宮田委員。
44
◯委員(
宮田茂雄君)
トンネルとか
橋りょうには
許可をとってもだめだけど、結局だめということですね。
45
◯委員長(
北村 收君)
都市建設部次長。
46
◯都市建設部次長(
廣田進彦君) 今の件ですけれども、今の
説明はあくまでも
屋外広告物条例に基づく手続となりまして、
道路構造物とかに貼付しようと思いますと、新たに
道路占用とか
道路法に基づく手続もさらに必要になってきますので、当然
道路法とかについて、この占用が認められるかどうかという判断も別の法律としてかかってきますので、ご理解をいただきたいと思います。
47
◯委員長(
北村 收君)
宮田委員。
48
◯委員(
宮田茂雄君) でも、それだと、第6条の「
市長の
許可を受けなければならない」ですけど、第7条ではそれも適用しないということになっている。このまま素直に読むと、どこへでも出せるような感覚になってしまうんですけど、そうではないんですか。
49
◯委員長(
北村 收君)
都市計画課長。
50
◯都市計画課長(
山内貞二君) 選挙期間中の設置につきましては可能なんですけれども、ふだんの個人のポスターとか、そういうものはだめですということでご理解していただきたいんですが。
51
◯委員長(
北村 收君)
宮田委員。
52
◯委員(
宮田茂雄君)
選挙運動のためと書いてあるので、選挙期間中とかということは書いていないんですけど、もうちょっと
公職選挙法を勉強すれば書いてあるのかもしれませんけど、何か素直に読むと、そういう区別も読めないという気がするんですけど、いかがですか。
(「上位法の
公職選挙法で決められている」と呼ぶ者あり)
53
◯委員長(
北村 收君)
宮田委員。
54
◯委員(
宮田茂雄君) 何か上位法で決まって、その下の
条例でということなので、
公職選挙法、上の方の法律で縛られているという解釈でいいんですか。
55
◯委員長(
北村 收君)
都市計画課長。
56
◯都市計画課長(
山内貞二君) それでよろしいかと思います。
57
◯委員長(
北村 收君) ほかに質疑はありませんか。
馬場委員。
58
◯委員(
馬場和子さん) 選挙のポスターと立て札は、上位法の
公職選挙法に準じてということで理解しました。
1点、具体的な例として、例えばベルロードでベル・バルをします。のぼりを電柱に立てます。実は昨年立てはったんです。ベル・バルは2日間です。ところが、それは立てたらだめと言うて、あそこは県道ですので、指示が出て全部撤去したというようなことがあるんです。それは、やはり先ほどおっしゃったように、この
条例とは別に道路交通法とかそういうので縛られてのことだと理解していいんでしょうか。
59
◯委員長(
北村 收君) 都市建設部長。
60 ◯都市建設部長(山田静男君)
道路法ということで、屋外
広告物はまた別の観点でございまして、当然
管理者がおられる。道路でも国道、県道、市道ということで、各
道路法に基づいて運営・管理をしているわけでございまして、いわゆる公的なものはできますけれども、私的な部分、例えば営業とかの部分は、例えば電柱で宣伝等、アルバイトとかは禁止されています。ベルロードでも多分、旗とかというのは禁止されていまして、例を申し上げますと、今、駅前通りにひこにゃんの旗があるんですけれども、これは
彦根市が占用という形で県にお願いしているということなんです。これは観光シーズンだけということで、現在お願いしまして、それが終われば撤去ということで、県の方からもそういう条件でつけさせていただいているということです。
商店街をする場合は、例えば期間的な仮設とかの場合は
道路法では認められる例がございます。それが
許可されたのか、無
許可でされたと思うんですね。当然占用の
許可を受けていただいて、それが認めていただけるならば
許可されると思いますので、そういうことでご理解いただきたいと思います。
61
◯委員長(
北村 收君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
62
◯委員長(
北村 收君) なければ、本
議案に対する質疑は、これにて終了いたします。
これより、
議案第15号に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
63
◯委員長(
北村 收君) なければ、本
議案に対する討論は、これにて終了いたします。
部屋の温度が上がってきて暑いようでしたら、上着を取っていただいて結構です。
次に、
議案第29
号彦根市建築確認等に関する手数料
条例の一部を改正する
条例案の件を議題といたします。
提案者の
説明を求めます。
建築指導課長。
64 ◯建築指導課長(荒木城康君)〔
議案第29号について
提案説明〕
65
◯委員長(
北村 收君) これより、
議案第29号に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
66
◯委員長(
北村 收君) なければ、本
議案に対する質疑は、これにて終了いたします。
これより、
議案第29号に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
67
◯委員長(
北村 收君) なければ、本
議案に対する討論は、これにて終了いたします。
次に、
議案第30
号彦根市鳥獣の飼養の登録に関する手数料
条例の一部を改正する
条例案の件を議題といたします。
提案者の
説明を求めます。
生活環境課長。
68 ◯生活環境課長(宮川伸夫君)〔
議案第30号について
提案説明〕
69
◯委員長(
北村 收君) これより、
議案第30号に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
70
◯委員長(
北村 收君) なければ、本
議案に対する質疑は、これにて終了いたします。
これより、
議案第30号に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
71
◯委員長(
北村 收君) なければ、本
議案に対する討論は、これにて終了いたします。
次に、
議案第36
号彦根市廃棄物の処理および清掃に関する
条例の一部を改正する
条例案の件を議題といたします。
提案者の
説明を求めます。
清掃センター副所長。
72 ◯清掃センター副所長(野村 亨君)〔
議案第36号について
提案説明〕
73
◯委員長(
北村 收君) これより、
議案第36号に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
山内委員。
74
◯委員(山内善男君) 何点か質疑させていただきます。
一つは、
事業系のごみということなんですけれども、市内の対象になる
事業者の団体の数はどれだけあるのかわかりますか。また、この対象になるのは、収益のない団体も対象になると認識しておりますけれども、この対象になる団体の数はわかりますか。
二つ目です。これは市民も
事業者も一緒だと思うんですけれども、やはりごみの減量に対して取り組んでいただく。特に
事業者に対するごみ減量の取り組みについては、指導の効果が顕著にあらわれるということで、私も以前勤務していた会社では、ペーパーの再資源化なども含めてかなり取り組んで、ISOに取り組んでいた関係もありましたけれども、
事業所の中にごみ箱が一切ありませんでした。一方では困った部分もありましたけれども、いわゆるごみを出さないという発想から、
事業者そのものが取り組んで、ごみを出さない取り組みをかなり行っていたんです。このような手数料を引き上げていくということのほかに、やはりごみ減量にもしっかり取り組んでいただくという指導を
事業者にもしていただくことが、特に
事業系の場合は減量に確実につながっていくというように認識をしているんですけれども、そのあたりの取り組みをあわせて紹介していただければと思います。
以上です。
75
◯委員長(
北村 收君) 清掃センター副所長。
76 ◯清掃センター副所長(野村 亨君) 1点目の団体の数でございますけれども、今、委員がおっしゃったように、営利を目的としていない団体も
事業者ということで位置づけられておりまして、正確にどれだけかというのは把握しておりませんけれども、一般の商店であるとか大きい企業、それとか政治団体もそうでございますし、いろいろな団体がございますので、数までは把握していないのが現状です。申しわけございません。
それと、
事業者に対するごみの減量の指導ということでございますけれども、今回、
許可業者に対する指導ということで、搬入物検査を平成26年度から実施しております。実施させていただいたのが9月からなんですけれども、9月までは結構搬入量も多かったわけですけれども、搬入物検査を行ったそのときから、10月から徐々に搬入量が減少してきたという現象があらわれております。搬入された場合には、折につけ適正に、例えば産業廃棄物に該当しそうなものでありましたら、これは産業廃棄物の方で処理をしてくださいということで指導もさせていただいております。そのようなことで、折につけ指導させていただいていますので、どうぞよろしくお願いいたします。
77
◯委員長(
北村 收君) 清掃センター所長。
78 ◯清掃センター所長(小林重秀君) ただいまの答弁につけ加えさせていただきますと、料金改定以外にも
事業者に指導を徹底するということでございました。本市といたしましては、
事業系一般廃棄物の減量化等に関する指導要綱について定めて、その運用を新年度から実施いたしたいと思っておりますので、その辺もあわせてご紹介申し上げます。
79
◯委員長(
北村 收君) 山内委員。
80
◯委員(山内善男君) わかりました。利益を伴わない団体の数あるいは中小業者の数については、数も多くて把握し切れないということでした。
二つ目には、搬入物検査の実施、また
事業者にも、指導要綱に基づいて新年度から実施していただくということで確認させていただきました。ありがとうございます。
81
◯委員長(
北村 收君) ほかに質疑はありませんか。
宮田委員。
82
◯委員(
宮田茂雄君) 手数料についてなんですけど、今、手数料の料金の決め方については、電気代とか燃料代あるいは人件費、整備代、そういったものを含めて考えているということでしたけど、その上げ幅が1.1倍から1.3倍ぐらいと結構大きいんです。大きければ市民の負担も大きくなるんですけど、それはほかのそういうところと比べて高いんですか、安いんですか。もしわかればお願いします。
83
◯委員長(
北村 收君) 清掃センター副所長。
84 ◯清掃センター副所長(野村 亨君) 今回、キログラム当たりに直しますと、
事業系の燃やすごみにつきましては、キログラム13円から17円に上げさせていただいたということでございます。近隣の処理場を見てみますと、キログラム20円とかというところも結構ありまして、
彦根市は今回上げさせてもらいましたけど、まだ滋賀県の中では低い水準であります。
それと、粗大ごみにつきましては、大体
彦根市と近隣は、近江八幡市はちょっと高いですけれども、近隣とそう変わらないと思います。
以上でございます。
85
◯委員長(
北村 收君)
宮田委員。
86
◯委員(
宮田茂雄君) 近隣と比べて
彦根市は安いということなんですけど、安ければ、ほかの市町からの
事業者が入ってくるということが考えられるんですけれども、対応はどのようにされますか。
87
◯委員長(
北村 收君) 清掃センター副所長。
88 ◯清掃センター副所長(野村 亨君) 今回、維持経費などに基づいて算出させていただきましたので、できればよそよりも高く設定するといいのではないかとは思うんですけれども、実際に生の数字で計算した状態がこの数字でございましたので、その辺はご理解いただきたいのと、指導につきましては、計量所に必ず職員が立っておりまして、持ってこられた場合にはそこで、どこから持ってこられましたかという搬出先の確認もさせていただいていますし、家庭のごみですか、それともお商売のごみですかということでも確認させていただいています。そういうところで指導させていただきますので、よろしくお願いいたします。
89
◯委員長(
北村 收君)
宮田委員。
90
◯委員(
宮田茂雄君) 前に私もごみを運んだとき、「どこから来られましたか。市内ですか。何ですか」と言われて、それだけで、何も見せてくれとか、住所の免許証を見せろでも何でもないし、そういうところまでは、業者によってはごまかそうとする人は、「そうです、そうです」と言って通ってしまう
可能性があるんだけど、そういうのは例えば免許証を見せて住所を確認するとか、そういうことはできないんですか。
91
◯委員長(
北村 收君) 清掃センター副所長。
92 ◯清掃センター副所長(野村 亨君) 搬入されたときの確認ですけれども、おいおい検討しておりまして、平成27年度になってから、免許証の確認でありますとか、その辺もまた取り入れていきたいとは思っていますけれども、ただ、免許証と発生場所が違うのも多々ありますので、その辺のところは、これは
彦根市内から出たごみ以外だというのを確実にこちらが把握できない限り、お帰りくださいは言えないので、99%はそうだと思っても、1%確信が持てないと入れてしまうということもありますので、その辺は事情を察していただきたいとは思いますけれども、できるだけ搬入は
彦根市内だけということで取り組んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
93
◯委員長(
北村 收君) ほかに質疑はありませんか。
八木委員。
94
◯委員(
八木嘉之君)
提案説明で、この料金体系は、総括原価的な決め方ももちろん大きく影響しているかと思うんですけれども、その中で、改正の趣旨で電気料金あるいは燃料費、消費税相当額と。一つは、燃料はどの契約形態、長期契約で燃料を購入されているのか、重油なのか燃料のあれはわかりませんけれども、どのスパンでもっての燃料費の上昇という
考え方を我々はすればいいのかということが1点。
あと、電気料金は今、上昇にある、再値上げ、再々値上げというような話なんですけれども、下がるときには、この手数料についても下げるということは考えておられるのかどうか。この1.3倍までの上げ幅の中で、消費税分、電気料分、燃料費分という積算をもちろんされて設定されていると思いますので、その辺を少しお教えいただければと思います。
95
◯委員長(
北村 收君) 清掃センター副所長。
96 ◯清掃センター副所長(野村 亨君) 燃料費の関係でございますけれども、今回の燃料費の上昇というのは収集運搬に係る燃料費でございまして、具体的にはごみ収集車。ごみ処理場については余り燃料を使いません。立ち上げと立ち下げのときに使いますけれども、その間、その他のときは使っておりません。軽油の上昇によって収集運搬経費が上昇しているということで、証紙の金額を算出するときの根拠にさせていただいております。
それと、もし電気料金が下がればまた見直すのかということでございますけれども、この手数料につきましては、やはり3年に一度は見直すというのが本来のあり方であろうと思いますし、そのときに合わせて見直したいと思っております。ただ、平成29年4月1日に消費税が10%に引き上げられる、今のところこのように決まっておりますので、平成28年にはまた消費税の転嫁等もしなければならないということでございます。その辺、平成28年度にまたこの議会でお願いしなければならないとは思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
97
◯委員長(
北村 收君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
98
◯委員長(
北村 收君) なければ、本
議案に対する質疑は、これにて終了いたします。
これより、
議案第36号に対する討論を行います。
討論はありませんか。
山内委員。
99
◯委員(山内善男君)
議案第36号に対する反対討論を行います。
今、お話を伺いましたが、
事業者も含めてごみ減量に対する取り組みを、搬入物検査の実施だとか、あるいは来年度から指導要領に基づく指導の強化、随時取り組んでいただいているということは十分理解をしております。しかし、今もお聞きいたしましたけれども、この対象になるのは、多くの営利を伴わない団体や、また市内の中小業者が対象になります。そういう点では、昨年の4月から消費税が5%から8%に引き上げられ、また、今もお話がありましたけれども、2年後には10%への引き上げ、そしてアベノミクスによって物価高が誘導され、何かと中小業者の経営が直撃をされる、こういう状況にあります。こんな状況だからこそ、市政は市民や中小業者の皆さんに寄り添って、経営を支える、市民の皆さんの暮らしを支える、そういう立場が必要だと思います。
そういう立場から、このような廃棄物の手数料の引き上げについては、市民の皆さんの市政に対する期待を残念ながら裏切るものだと指摘をして、反対の討論といたします。
また、この引き上げについては、さらに不法投棄が増える原因にもなるということを指摘しておきたいと思います。
以上です。
100
◯委員長(
北村 收君) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
101
◯委員長(
北村 收君) なければ、本
議案に対する討論は、これにて終了いたします。
次に、
議案第39号市道路線の廃止および認定につき議決を求めることについての件を議題といたします。
提案者の
説明を求めます。
建設管理課長。
102 ◯建設管理課長(
廣田進彦君)〔
議案第39号について
提案説明〕
103
◯委員長(
北村 收君) これより、
議案第39号に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
宮田委員。
104
◯委員(
宮田茂雄君) 1点だけお尋ねしたいんですけど、今、14路線を廃止して36路線がプラスになってきたんですけど、この各路線は大体、宅地開発がされて整備が終わっていると思うんですけど、ほとんどの路線は整備が終わっていると考えていいんですか。
105
◯委員長(
北村 收君) 建設管理課長。
106 ◯建設管理課長(
廣田進彦君) 今、言われましたように、今回認定させていただく道路につきましては、大部分が開発に基づいて帰属を受ける道路で、6メートルの幅員の両側側溝、舗装された道路という形で、開発検査を完了して帰属を受けた道路を新たに認定するものでございます。
107
◯委員長(
北村 收君)
宮田委員。
108
◯委員(
宮田茂雄君) 未整備の道路がどんどん増えると、市としても整備をしなければ、いわゆる残
事業量がどんどん増えるということになりますので、その辺がどうかと思ったんですけれども、そんなことはないですか。
109
◯委員長(
北村 收君) 建設管理課長。
110 ◯建設管理課長(
廣田進彦君) 今言わせてもらいました開発の道路につきましては、原則、民間業者が宅地造成をされて造られた道路でございます。
それと、今、
宮田委員が言われています整備につきましては、もともとの市道とかを拡幅整備とかをする場合のことだと思うんですけれども、もともとの市道認定されている道路につきましては、例えば幅員を整備によって広げたとか、そういう場合は議会の議決は要らないということで、あくまでも
起終点等の変更があった場合は議会の議決を受けるということになっておりますので、ご理解よろしくお願いいたします。
111
◯委員長(
北村 收君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
112
◯委員長(
北村 收君) なければ、本
議案に対する質疑は、これにて終了いたします。
これより、
議案第39号に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
113
◯委員長(
北村 收君) なければ、本
議案に対する討論は、これにて終了いたします。
次に、
議案第40号工事の施行に関する協定の変更につき議決を求めることについての件を議題といたします。
提案者の
説明を求めます。
市街地整備課長。
114 ◯市街地整備課長(竹内清司君)〔
議案第40号について
提案説明〕
115
◯委員長(
北村 收君) これより、
議案第40号に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
山内委員。
116
◯委員(山内善男君) 何点か質疑させていただきます。
ここにも挙げられておりますように、当初予算では8億7,804万2,000円、それが11億1,000万9,000円ということで、金額的に言えば26%引き上げの提案がJRからされたということです。これは市民感覚から見れば、常識的には考えられない金額の引き上げです。一つは、これを市が全額のむということなんですけれども、このような大幅な引き上げに対して、市は顧問弁護士もいらっしゃると思うんですけれども、顧問弁護士に対して法的対処も含めて検討をされたのかどうか、まずお聞きをしたいと思います。
それからもう一つは、議会の中でも当初予算については議決をしているわけです。だから、このような議決のあり方については問題があるのではないかと思いますけれども、このような大きな金額について提案されるに至った詳細な経緯についてもお聞かせ願いたいと思います。
以上です。
117
◯委員長(
北村 收君) 市街地整備課長。
118 ◯市街地整備課長(竹内清司君) まず1点目のご質疑の、弁護士に相談しなかったかということでございますが、このたびの協定の変更につきましては、稲枝駅の東西自由通路に関する基本協定書の第7条で規定しております、工事の内容等の変更につき必要となる工事費の増額変更を行おうとするものでございます。これは協議の結果によるもので、変更内容につきましては適正と判断しているものでございます。このようなことから、JR西日本の一方的な申し出ということでもございませんし、自由通路整備工事に必要な工事費の増額と考えており、弁護士には相談をしておりません。
2点目の、JR西日本との交渉の経緯についてということでございます。
追加のボーリング調査をもとに、JR西日本では実施設計を進めておりました。平成26年9月の協議におきまして、基礎工事に設計の変更が生じ、あわせて
事業費の増額が必要となるとの報告を受けました。そのときは、10月中に
事業費を提示するよう依頼しました。
その後、平成26年10月の協議におきまして、概算額および増額理由の概要についての
説明を受けました。そのときは、軟弱地盤対策として基礎工事の変更、さらには労務費や建設資材の高騰により、約2億6,000万円の増額が見込まれるとのことであり、費用削減について依頼をいたしました。
早期の
事業費精査を依頼しておりまして、平成26年12月の協議におきまして、改めて変更理由および増額を必要とする額について
説明を受けたところであり、JR西日本としてもまだ本社との調整が必要な段階であり、金額は決定したものではないものの、増分額は2億3,196万7,000円とのことでした。
その後、
彦根市におきましては、JRから設計図書、工事数量調書等を受け取り、また積算単価等について
説明を受けるなど、
事業費について確認作業を行ってまいりました。そして平成27年1月15日に、JRから正式に増額
事業費、工期を含む変更協定案の申し出があったため、変更協定の手続を進めるに至ったものでございます。
119
◯委員長(
北村 收君) 山内委員。
120
◯委員(山内善男君) ありがとうございます。担当課の方からは、JRからの一方的な申し出とは考えていないという話や、弁護士にも相談していないという話がありました。これは、このような大きな金額の変更設定について議会に提案されているわけですが、このような大きな金額とそれから大きな金額利率、26%引き上げるということについては、やはり顧問弁護士も含めて、市民目線からぜひ考えていただきたかったと思います。
こういうような相談も含めて、JRと言えば非常に大きな民間企業ですけれども、このような民間企業が市に対して当初の予算から、ボーリング調査を行った後、このような金額設定の変更を申し出るということについては、市民の感覚からすれば、容認できないというのが多くの市民の皆さんの声ではないかと思います。ぜひそのような立場から、JRとも交渉をしていただきたかったと思います。
経過についてはわかりました。ありがとうございます。
121
◯委員長(
北村 收君)
宮田委員。
122
◯委員(
宮田茂雄君) 工事費が大きく26.3%も増加しているということなんですけど、その原因は基礎地盤の調査が必要になって追加調査をしたと聞いているんですけど、その追加調査が必要となった、まず理由をお聞かせください。
123
◯委員長(
北村 收君) 市街地整備課長。
124 ◯市街地整備課長(竹内清司君) JR西日本との基本協定は、概算の数量や概算の設計ということで、
彦根市が事前に2カ所ボーリング調査をして、それでJRと協議を持ち、協定に至ったものでございます。その後、詳細な実施設計へとJRが進めるわけでございますが、2地点のボーリング調査だけでは設計で不十分でございますので、当初は線路を挟んで2カ所とっておったものを、線路と平行に1地点を追加することによって3点としたもので、そのことによって、より地層の構造がわかるということで調査を実施したものでございます。
125
◯委員長(
北村 收君)
宮田委員。
126
◯委員(
宮田茂雄君) 当初は2カ所ボーリングをして、それによって概算の設計を立てられたということなんですけれども、ということは、初めから、もうちょっと調査を詳しくしてくださいという契約になっているんですか。当初の2カ所でこれぐらいですというのをしたのでは、それだけでは当然判断がつきかねると思うんですけど、そのときの2カ所をした業者の判断もあるかもしれませんけど、それは初めからJRと契約するときから、調査をしてくださいというのが前提になっているんでしょうか。
127
◯委員長(
北村 收君) 市街地整備課長。
128 ◯市街地整備課長(竹内清司君) 基本協定では実施設計を行うということで、いろいろな建築等必要な部分での設計に対してその都度調査が行われてまいりますので、協定書自体には細部にわたって何々の調査を行うとかの項目はうたわれてはございません。
129
◯委員長(
北村 收君)
宮田委員。
130
◯委員(
宮田茂雄君) そういう項目にうたわれていないのに勝手にしているというか、それはJRが勝手に判断することなんですか。
131
◯委員長(
北村 收君) 市街地整備課長。
132 ◯市街地整備課長(竹内清司君) 勝手にというわけではございません。建物の設計を委託しておりますので、それに必要なものをJR西日本で実施をしてくださいということに基づいて、その基本的な事項で必要となる調査を付随して行っているものでございます。
133
◯委員長(
北村 收君)
宮田委員。
134
◯委員(
宮田茂雄君) 繰り返すかもしれませんけど、初めから調査が必要なところはしてください、それによって基礎工事が増えるのはやむを得ません、それは市の方で見ましょうというのが、暗黙というか、大体そういう協定の中身になっているんですか。
135
◯委員長(
北村 收君) 市街地整備課長。
136 ◯市街地整備課長(竹内清司君) 当初、他の地域からもある程度軟弱であるというのは予想されていて、それなりに基本設計の段階では考えられておりましたが、結果、想定以上に軟弱であったので地盤改良が必要となったという、一つの必要な工事を追加するというもので、これにつきましては、さきの山内委員のご質疑にもございましたけれども、協定書の中で、設計変更等工事に著しい変更を来す場合は甲乙協議の上、変更できるということでございますので、それに基づき協議を続けて、このたび変更しようとするものでございます。
137
◯委員長(
北村 收君)
宮田委員。
138
◯委員(
宮田茂雄君) ということは、初めから増額になりますということがある程度はわかっていたという解釈でいいんですか。
139
◯委員長(
北村 收君) 市街地整備課長。
140 ◯市街地整備課長(竹内清司君) わかってはおりません。設計を組んでみて、その結果、予想外の対策工事が必要というのが昨年初めてわかったもので、そういうことでございます。
141
◯委員長(
北村 收君) 今の、市街地整備課長に私からお聞きするんですが、河瀬駅の自由通路のときも、後からまた追加がありました。今回もありますね。だから、今質疑されていることと絡めて、もし補足するようなことがあれば、今の
宮田委員の質疑に対して答えてください。
都市建設部長。
142 ◯都市建設部長(山田静男君) ちょっと補足させていただきます。
通常、市で請負工事を出す場合は、例えば
橋りょうをする場合は、いわゆる橋台とピア(橋脚)があるわけでございまして、当然それをする前に、橋脚の位置とかスパンの長さを基礎設計でするわけでございます。そのために、詳細にしますと、ボーリングについてはそのピアごとに全部ボーリングをとるということになります。
今、駅舎の場合でございますけれども、当初、駅の基本設計の段階で、詳細な柱の位置とかがわからない状態で協定書を結んだということでございます。その中で、JRが詳細な設計をする中で、基礎調査、ボーリングの中でグレーな部分が土質で発生したということです。2カ所の土質の中で軟弱層が想定されるということで、当初見込んでいたんですけれども、なかなかそれまで把握できなかったということで、追加のボーリングをしたということでございます。それによって設計の構造計算をさせていただきまして、そういうことで、例えば今、くいが直径1,100ミリメートルから1,200ミリメートルということで、長さは30メートルなんですけれども、駅舎をするために仮設の矢板を、本議会でもご
説明させていただきましたけれども、仮設工法で矢板工法ということで、当初の自立式から切梁式に変えたということで、それで安定性を図った分と、あと、軟弱地盤層があったので、それをセメントで固める方法に変えたということでございます。それによって安定な工事ができるということでご理解いただきたいと思います。
以上です。
143
◯委員長(
北村 收君)
宮田委員。
144
◯委員(
宮田茂雄君) 要は、その柱の位置が決まっていないので、ピンポイント的に調査ができていなかったということですね。
145
◯委員長(
北村 收君) 都市建設部長。
146 ◯都市建設部長(山田静男君) 通常、詳細設計をする場合、例えば建築物、当然耐震の関係も言われていますので、想定の土質をする場合があるんですね。例えば2カ所をして、柱を打つ場合はこの土質がいいだろうという想定を層によってするわけです。それが、層がいけたらいいんですけれども、いわゆる土質の断面図をつくりまして、その中で軟弱地盤であるのか、安定地盤があるのか、下は、れき質があるのか、砂質土があるのか、シルト系があるのかという、詳細に言えばそういう調査をする必要がございます。
そういうことから、今回はグレーな分があったので、再度ボーリングをしたいということで行ったところ、やはり軟弱地盤だということなんです。それによって安定計算をやり直したということでご理解いただきたいのと、周辺に今、県でしております県道愛知川
彦根線がございまして、今、アンダー工事がほぼできております。それもJRに委託しているわけでございますけれども、その土質も調査をさせていただいた中で、やはり非常に悪いということで、地盤改良をされたということもお聞きしておりますし、道路についても軟弱地盤ということで地盤改良をしております。そういうことで想定されたことで、再度調査をして施行をするということでご理解いただきたいと思います。
以上です。
147
◯委員長(
北村 收君) ほかに質疑はありませんか。
山内委員。
148
◯委員(山内善男君) 今、部長のおっしゃった中で、アンダーの工事に対する、軟弱地盤であったための強化策というのも言われましたけど、だから、すぐ近所でそういう工事が行われて、軟弱地盤というのがわかっていたわけですよね。もう既にあちらの方が先行して工事が行われているわけですから。だから、当然そのことを考えれば、基本設計の段階でもそのことが当然予測されたと思うんですけれども、そのあたり、今から振り返ってみると、私は市の方からJRに対する一定の指摘も含めてする必要があったのではないかと思いますが、そのあたりどうですか。
149
◯委員長(
北村 收君) 都市建設部長。
150 ◯都市建設部長(山田静男君) 地盤、土質というのは、例えば10メートル、20メートル違うと違う部分がございます。といいますのは、例えば今の県道愛知川
彦根線でとったボーリングデータと稲枝駅が必ず一緒かとなれば、それは不透明な部分があって、あくまでよその分でございまして、例えば今の県道愛知川
彦根線と稲枝駅の土質のボーリングデータは必ずしも一致しないということになります。といいますのは、あの付近は愛知川の旧愛知川河川敷でございまして、非常に土質の関係で、似ている部分もあるんですけれども、地下水も高いですし、土質の関係でいろいろ変化している場合がございます。そういうことから、必ずしも同じではないんですけれども、いわゆる想定の中で、軟弱ということで当初2カ所をボーリングしたと。そのデータと相違がありますので、先ほども言っていますけれども、あくまでも2本のボーリングというのは概略設計をするためのボーリングということでご理解いただきたいです。それで詳細をするために、グレーな部分があったので、あえてもう1本ボーリングをした。そういうことで構造計算をし直した形で、今回、変更が生じたということでご理解いただきたいと思います。
151
◯委員長(
北村 收君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
152
◯委員長(
北村 收君) なければ、本
議案に対する質疑は、これにて終了いたします。
これより、
議案第40号に対する討論を行います。
討論はありませんか。
山内委員。
153
◯委員(山内善男君)
議案第40号に対する反対討論を行います。
今、
説明をいただきましたけれども、稲枝駅東西自由通路整備工事に伴う予算が当初予算から、当初想定されていた地盤の土質が軟弱であるということや消費税の増額などのために、工事予算が大幅に増額されるということで、約2億3,000万円、当初予算より26%も上昇するということは、私たち市民目線からすると、JRの一方的な通告によって市がそれに従うということに、結果としてなっていると思います。
市の今の
説明の中でも、一方的な申し出とは考えていないということや、弁護士にも相談をされていないということもありましたけれども、やはり市としても十分主張すべきは主張して、今もアンダー工事が県の工事として行われていますけれども、特に軟弱地盤でその強化対策もすぐ近くで行われていたということも含めて、JRに対して、このような一方的な通告による増額請求について、もう少し慎重な検討が必要なのではなかったかという立場を表明して、反対の討論といたします。
154
◯委員長(
北村 收君) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
155
◯委員長(
北村 收君) なければ、本
議案に対する討論は、これにて終了いたします。
以上をもって、各
議案に対する質疑および討論を終了いたします。
暫時休憩いたします。
午前11時13分休憩
午前11時25分再開
156
◯委員長(
北村 收君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいまから採決を行います。
最初に、
議案第14
号彦根市
農業農村整備事業分担金徴収条例案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
157
◯委員長(
北村 收君) ご異議なしと認めます。
よって、
議案第14号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、
議案第15
号彦根市
屋外広告物条例案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
158
◯委員長(
北村 收君) ご異議なしと認め、よって、
議案第15号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、
議案第29
号彦根市建築確認等に関する手数料
条例の一部を改正する
条例案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
159
◯委員長(
北村 收君) ご異議なしと認め、よって、
議案第29号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、
議案第30
号彦根市鳥獣の飼養の登録に関する手数料
条例の一部を改正する
条例案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
160
◯委員長(
北村 收君) ご異議なしと認めます。
よって、
議案第30号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、
議案第36
号彦根市廃棄物の処理および清掃に関する
条例の一部を改正する
条例案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議がありますので、起立により採決いたします。
議案第36号は、原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方々の起立を求めます。
(賛成者起立)
161
◯委員長(
北村 收君) ご着席願います。
起立多数であります。
よって、
議案第36号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、
議案第39号市道路線の廃止および認定につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
162
◯委員長(
北村 收君) ご異議なしと認めます。
よって、
議案第39号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、
議案第40号工事の施行に関する協定の変更につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議がありますので、起立により採決します。
議案第40号は、原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方々の起立を求めます。
(賛成者起立)
163
◯委員長(
北村 收君) ご着席願います。
起立多数であります。
よって、
議案第40号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、請願の審査をいたします。
お手元に配付しております請願文書表に従い、ご審査願います。
請願第2号年金の「マクロ経済スライド」発動中止の意見書採択を求める請願の件を議題といたします。
それでは、審査に入ります。
請願第2号について、紹介議員の山内議員に
説明を求めます。
山内議員。
164 ◯紹介議員(山内善男君) それでは、請願書がお手元に配付されていると思いますので、請願趣旨を読み上げて紹介に代えます。
政府は来年度予算案で、医療、介護、生活保護、年金といった社会保障にかかわる予算を軒並み減額しています。中でも年金では、ことし4月分以降の来年度の年金改定率は0.9%にとどめるとしています。物価上昇率が2.7%、賃金上昇率が2.3%となっているにもかかわらず、マクロ経済スライドを初めて発動することによって、過去の物価下落分を理由にした0.5%の年金削減分とマクロ経済スライド調整率0.9%を合わせて、1.4%年金の引き上げを抑制するというものです。このことは、物価が上昇する中、年金受給者の生活を直撃することは必至です。
これにとどまらず、政府はマクロ経済スライドを基礎年金部分について向こう約30年にわたって適用し、年金を下げ続けようとしています。その結果、全国民の4分の1に当たる年金既受給者のみならず、これから年金を受給することになる現役世代にまで影響が及び、現在35歳の青年が年金受給者となるときに受け取る年金水準は、現在よりも約30%低い水準になってしまいます。
マクロ経済スライドとは、2004年の年金改革時に導入された、年金の給付水準を自動的に調整する仕組みです。年金改定に際して、保険料を負担する現役の減少と高齢者の長寿化に合わせて上げ幅を縮小するというものであり、賃金、物価が上がっても、年金をほとんど上げず、目減りさせる仕組みです。この仕組みについて制度導入当時、政府は、「名目年金額そのものは引き下げないという歯止めがある」と盛んに強調していました。しかし、昨年10月15日の社会保障審議会年金部会において、政府・厚生労働省は年金額改定のあり方を議題に取り上げ、マクロ経済スライドの改悪を提案し、その歯止めを廃止して、賃金、物価が下がっても、調整して年金額の引き下げを可能にしようとしています。つまり、例えば物価が0.5%下がった場合、調整率を1%とすれば、年金額が1.5%削減されることになります。
こうしたとめどなく減らされる年金に対して、高齢者のみならず、これから年金を受け取ることになる現役世代にも大きな不安が広がっています。年金の削減は、老後貧困と言われるように、国民生活に重大な影響を及ぼすだけでなく、個人消費の一層の低迷を招き、日本経済の健全な発展にも深刻な影を落とそうとしています。国民生活を守り、日本の経済を健全に発展させる上からも、貴議会が、下記事項を地方自治法第99条の規定による意見書として国に提出されるよう請願します。ということで、向こう30年間にわたって年金を下げ続ける「マクロ経済スライド」発動中止を求める意見書を採択してください。という請願です。
ぜひご採択の方向でご議論いただきますよう、よろしくお願いいたします。
以上です。
165
◯委員長(
北村 收君) 発言はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
166
◯委員長(
北村 收君) ないようでございますので、ただいまから採決を行います。
請願第2号年金の「マクロ経済スライド」発動中止の意見書採択を求める請願は、採択すべきものと決することにご異議ありませんか。
(「異議あり」と呼ぶ者あり)
167
◯委員長(
北村 收君) ご異議がありますので、起立により採決いたします。
請願第2号は、採択すべきものと決することに賛成の方々の起立を求めます。
(賛成者起立)
168
◯委員長(
北村 收君) 着席願います。
起立少数であります。
よって、請願第2号は不採択とすべきものと決しました。
本
委員会に付託されました請願の審査はこれにて終了いたします。
これにて、本
委員会に付託されました案件の審査を終了いたします。
なお、本
委員会の審査結果報告書等の案文につきましては、委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
169
◯委員長(
北村 收君) ご異議なしと認め、そのように取り計らいます。
次に、定例会でもありますので、所管事項に対する一般質問を行います。
赤井委員。
170
◯委員(赤井康彦君) 1点質問させていただきたいと思います。
南
彦根駅の周辺で、バリアフリー化の道路工事を5年にわたってしていただきました。大変きれいにしていただき、感謝申し上げたいと思うんですが、このバリアフリー化というのは、
彦根駅また南
彦根駅を中心に半径1キロメートル以内をするという計画があったかと思うんですが、今後、この計画をどのようにされていくのか、少しお聞かせ願いたいと思います。
171
◯委員長(
北村 收君) 道路河川課長。
172 ◯道路河川課長(藤原 弘君) 委員おっしゃいました南
彦根駅の西側につきましては、福満団地1号線としまして、平成22年度からバリアフリーの整備を実施しておるところです。このバリアフリーの整備につきましては、平成15年度に策定しました
彦根市交通バリアフリー基本構想に基づいて実施しているわけでございます。これにつきましては、JRの
彦根駅および南
彦根駅からおおむね1キロメートルの範囲を重点整備地区としております。その中でも、駅から例えば盲学校でありますとか各公共施設等への歩道を特定経路として位置づけまして、これを順次整備していっているという状況でございます。
今後につきましてなんですけれども、現在、まだこの重点整備区域内の特定経路につきましては全て完了しているわけではございません。今の状況としましては約70%の進捗でございます。今後につきましては、引き続き、まだ未整備区間についての整備を実施していきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
以上です。
173
◯委員長(
北村 收君)
馬場委員。
174
◯委員(
馬場和子さん) では、大きくは3点なんですけど、1点目からお尋ねさせていただきます。
これは本会議の中でもたびたび議論をしていただいているんですけれども、交通対策として、あるいは子どもたちの安全対策、通行者の安全措置として、神宮踏切についてなんですけれども、あそこの角地につきましては、本当に持ち主さんのご了解をいただいて、ようやくにして市が購入していただいて、今回、左折だまりとして整備をしていただいて、今、実証実験中というようなことです。現地も確認させていただいて、車の流れはどうかというのも思っておりますけれども、この実証実験をされて、その検証後の流れ的に、どのように流れていくのかというロードマップをお持ちであれば、お示しいただきたいのが1点。まず、お願いいたします。
175
◯委員長(
北村 收君) 道路河川課長。
176 ◯道路河川課長(藤原 弘君) 神宮踏切の東側の交差点改良ということで、現在、郵便局前、近江鉄道踏切から神宮踏切に向かっていく道路を複合車線化しまして、踏切が閉まっているときでも左折する車が通り抜けできるように、複合車線化ということで社会実験をしております。
これの検証につきましては、約3カ月から6カ月間状況を見まして、その後、公安
委員会の方と新たに協議いたしまして、問題なければ次の実験ということで、今度はJRの線路沿いをまた新たに複合車線を整備しまして、それによって、今度は逆に、踏切が遮断されているときに北へ行く車が踏切のところで右折できるような形の複合車線をとって、渋滞緩和と危険運転の防止対策としまして施行していきたい。それもまた3カ月から6カ月の社会実験という形で、最終的に社会実験を終えた後に、完成形として本工事の方に入っていきたいと考えています。
以上です。
177
◯委員長(
北村 收君)
馬場委員。
178
◯委員(
馬場和子さん) 今、答弁いただきましたけれども、3カ月間は実証実験をする、その後、公安
委員会との協議をしながらまた違う方法の、今度は右折車対応のことをしていく、これも3カ月実験していかれるということでしたら、きっちりと結論が出てこういう方向になっていくというのは、見通し的にどれぐらい先ですか。
179
◯委員長(
北村 收君) 道路河川課長。
180 ◯道路河川課長(藤原 弘君) 3カ月から6カ月というところでございまして、最終、もし問題がなければ、完了形につきましては、平成28年度中には工事の方を完了していきたいと考えています。
以上です。
181
◯委員長(
北村 收君)
馬場委員。
182
◯委員(
馬場和子さん) ありがとうございます。では、次、大きく2点目なんですけれども、先ほどの稲枝駅の自由通路の件でも、非常に土壌というか、地盤の改良に苦戦していただいているということをお聞きしたんですけれども、今、県道大藪磯線ということで、中地区公民館の前の道路が、たくさんの車が通る、子どもたちの通学路でもある、そして市立病院へ行くバスも通るということで、非常に通学路としても危険だということで、ポールを立てて対応はしていただいていますけれども、今般、その中地区公民館の裏手側のところに、ずっと突き抜ける道路を整備していただいています。その工事は本当に、地盤がなかなか軟弱ということもあるので苦戦していただいている中で、この工事の見通し、先ほどのように工事が遅れるということがないのかという心配もしているんですけれども、まず、この工事完了のめどの予定に変更がないのかの確認をさせてください。
183
◯委員長(
北村 收君) 道路河川課長。
184 ◯道路河川課長(藤原 弘君) 委員おっしゃいますように、今の県道大藪磯線につきましては大変地盤が悪いということで、いろいろな工法を検討していく中で、今、最新の工法としまして、大きな袋に砕石を詰めて置くような新たな工法がございますので、この工法によりまして、今年度、一部工事を実施させていただいております。それにつきましては沈下もなく、今のところおさまっているという状況でございますし、また、現在続けて工事を実施しているところです。来年度以降もこの新しい工法を使いまして、さらに工事の延長を延ばしていきたいと考えております。
完了につきましては、当初予定していたとおり、平成29年度末には完了していきたいと考えています。
185
◯委員長(
北村 收君)
馬場委員。
186
◯委員(
馬場和子さん) ありがとうございます。工事はいろいろご苦労いただいて、いろいろな工法も考えていただいてということで、感謝させていただきます。工事完了予定には変更なくということで、鋭意努力をお願いしたいと思います。
今、この新しい道を造っていただくという部分では、先ほど申し上げましたように、非常に歩行者、児童の安全対策ということがあるんです。その中で、今造っていただいている道と中地区公民館の駐車場の間に、ちょうど三角地というか、残る土地があるんです。中地区公民館からの表から入る道を余り使わずに裏の道を使うとすると、その三角地があるために、道路から中地区公民館の方へ入ってこれない、ぐるっと大回りしないといけないという状況になっているんですけれども、多分その公民館の駐車場を拡張して、そちらの新しい道の方に入り口をつくっていただくと、非常に利用者も安全確保ができていくのではないかと思う部分があるんです。でも、この公民館の駐車場を拡張するというと、これは教育
委員会の所管になるんですけれども、例えば今、土壌改良していただく工事の中で、同じような工法で同じような土壌ですので、できるのではないかという部分があるんです。その中で、例えばその三角地の購入なり
土地改良について教育
委員会と、教育
委員会にもお話を進めていますので、協議をしていただくというお考えがあるかないかをお聞かせいただきたいと思います。
187
◯委員長(
北村 收君) 道路河川課長。
188 ◯道路河川課長(藤原 弘君) 教育
委員会の方でその残った土地を所有したいという意向の方は聞いておりますけれども、まだ具体的にどういう形で整備されていくかということについては具体的には聞いておらないんですけれども、そういう駐車場を拡張していかれるという計画であれば、今後、教育
委員会と話の方はさせていただきたいと思っています。
189
◯委員長(
北村 收君)
馬場委員。
190
◯委員(
馬場和子さん) ぜひとも、教育
委員会の方にも別個に、なぜ駐車場の拡幅が必要なのかというお話もさせていただいていますので、その意味でハード面の
手だてをしていただくのはやはり都市建設部だと思いますので、協議の方をよろしくお願いしたいと思います。
大きく3点目なんですけど、これはよく報道も新聞紙上でもありますけれども、工事現場での資材の盗難というのが、非常にちょこちょこと目についています。
彦根市内での工事現場での被害状況などは把握されていましょうか。お尋ねいたします。
191
◯委員長(
北村 收君) 上水道工務課長。
192 ◯上水道工務課長(村長譲二君) ただいまの委員のご質問ですが、把握につきましてはこちらでは把握しておりませんが、上水道工務課の方で、管理物でございました仮設電源のケーブルの盗難事件があったということでお話しさせていただきたいんですけれども、被害届の提出はもちろんのこと、その後の対策といたしまして、東部配水池からの監視カメラによります24時間の監視、そして人感センサーライトの設置や職員によります
パトロールを行いますとともに、
彦根警察署に
パトロールの強化を依頼しております。
なお、このケーブルでございますが、もう使用する必要性がなくなりましたので、現在では撤去いたしております。
以上でございます。
193
◯委員長(
北村 收君)
馬場委員。
194
◯委員(
馬場和子さん) ありがとうございます。民間のことで把握はし切っていないということは十分理解をさせていただきますが、非常に悪質なというか、油断をするとそのような事件、事案というのがあるというようにも聞いておりますので、やはり適切にご指導いただくということでよろしくお願いしたいと思います。
以上です。
195
◯委員長(
北村 收君) ほかに。
山内委員。
196
◯委員(山内善男君) とりあえず3点お願いいたします。
一つ目です。県道稲枝沢線、肥田から聖泉大学それから西肥田の交差点を経由してJRへ抜ける道なんですけれども、その道に歩道が設置されておりますけれども、聖泉大学の導入路から喫茶店まで歩道が設置されておりません。さらに、元スポーツ店前までは川があって、川の導入路がそれぞれの店で設置されているわけですけれども、そこも含めて整備がされていないんです。聖泉大学の導入路から喫茶店までの間、これは田んぼなんですが、田んぼの所有者も歩行路の設置については協力していくということで、地元からも早く整備をしてほしいという意見が出て、私は県とも話をさせてもらいましたけれども、その方向で取り組むということでお答えいただいているんです。いろいろな工事のプログラムがあって、4年後というようにお聞きをしているんですが、そのあたり市としても県に対して、進捗を上げてほしいということをぜひ意見として上げていただきたいと思います。その点、どのように現状の認識として持っておられるのか、お伺いいたします。
二つ目です。農業の関係でお聞きいたします。市長の当初方針の中で、近年の農地周辺の土地利用の変化に伴い、農業振興地域整備計画を2年間かけて見直してまいりますという発言もありましたけれども、いわゆる集落営農なり法人化なりを立ち上げて農地を集積していくという方向が政府としても方針化されて、その方針に沿って県も市も農業施策を行っていらっしゃると思うんです。私の集落も、湖東、2月に法人化をいたしましたけれども、そうやって農地集積をかけた場合、従来、耕作面積を個々の農家が持っていて、例えば農家住宅を建てる場合とか、あるいは新たに農地を取得する場合とか、従来だったらできていたものが、いわゆる法人化によって全て農地をそこへ預けた場合、そのような権利が消滅してしまうということが起こるんですけれども、
市長のこのような方針と政府が誘導する方策によって、そのようなそれぞれの農家が本来受けられていたメリットがなくなってしまうという矛盾について、この2年間の土地利用の見直しについてはどのような矛盾が解消できるのか、そのあたりのことについてお聞きをしたいと思います。
三つ目です。これはきのう、福祉病院教育常任
委員会の中でも市立病院に対して意見を言ってもらっていたんですけれども、今日は保険年金課の方も来ていただいておりますので、人間ドック、脳ドックの助成の関係で市民から苦情を受けましたので、そのあたり丁寧な対応をお願いしたいということで申し述べておきたいと思うんです。脳ドックの助成の申請をして、実際、7月ぐらいに市立病院の方に申し込んだら、もう既に満杯で受けられないという回答を受けたということで、そのあたりについて保険年金課とやりとりをしたんだけれども、市立病院の詳細な点については把握していないというようなお答えもあって、ちょっとその方は憤慨をされていたんです。やはり市民の皆さんは、市立病院というのは市の病院で、そのあたりも把握しながらしていただいているという認識も一方ではあるので、丁寧な
説明も必要ではなかったかと思います。市立病院だけではなしに、ほかの医療機関でも当然受診はできるんですけれども、例えば豊郷病院の脳ドックなどは、一般健診なども含まれていて非常に高額になるということで、助成券を使っても余りメリットがないということもおっしゃっていましたけれども、そのあたり、やはり丁寧な
説明が受け付け機関としても必要なのではないかと思います。今後の改善策も含めてお願いできればと思います。
以上です。
197
◯委員長(
北村 收君) 道路河川課長。
198 ◯道路河川課長(藤原 弘君) 私の方からは、県道稲枝沢線の歩道整備についてお答えさせていただきます。
県道稲枝沢線の当該区からの歩道整備につきましては、今年度、県によりまして測量業務に着手されたところです。今後の予定について県の方に確認したところ、来年度は道路の実施設計、平成28年度以降、順次用地買収および工事の方を進めていくということで、委員ご指摘のとおり、完了にはまだ4、5年ぐらいはかかるということでございました。このことは昨年、地元
自治会の方にもお伝えしておりますけれども、昨年、
自治会から早期に工事に着工していただきたいというご要望もいただいております。これを受けまして、市としましても県の方に副申し、工事の早期着工をお願いしたところです。
今後も、実施設計とか用地測量等はまだ行われておりませんので、確定したものではないんですけれども、計画では、先ほど言った水路の暗渠化によって道路を拡幅する部分もあると聞いておりますので、用地買収を伴わない区間については早期に工事着手していただくように、引き続いて県の方には強くお願いしていきたいと考えております。
以上です。
199
◯委員長(
北村 收君) 農業
委員会事務局長。
200 ◯農業
委員会事務局長(西川政美君) 2点目のご質問のうち、集落を中心とした農業生産法人に農地を集約していくことが、農地の使用収益権などを設定した場合に、農地の所有者の立場からすれば、これまでの農地法等の手続が可能であったものができなくなってしまうというご質問だったと思うんですけれども、農業
委員会の方の関係で申し上げますと、農地の新たな取得、農地を売買等により所有権を移転したり使用収益権の設定をする場合には、農地法の第3条の規定により、
委員会の
許可が必要となってまいります。これは、不耕作や投機的な農地の取得を制限するためでございまして、農地を自ら耕作するということが目的になります。
その農地を取得する場合には、こういったことから下限の面積が定められておりまして、それぞれ、例えば稲枝・亀山地域ですと50アール以上の面積設定がされておるわけでございます。農地の所有者が農業生産法人に貸し出す使用収益権の設定がある場合には、所有者自らが耕作していないということになりますので、下限面積には算入はされません。こういったことから農地の集約が進んできておりまして、下限面積を満たす農家の数が少なくなっているということは事実でございますが、農地法の目的から考えますと、現在のところやむを得ないものと考えております。
また、転用でございますが、市街化調整区域にあります農地を転用する場合、農地法の
許可が必要となるわけでございますが、特におっしゃっていただいていますような農家住宅を目的とする転用につきましては、都市計画法の開発
許可等が不要となるようなことで、第4条の転用になるわけでございますが、農業者が自分の居住の用に供するための住宅でございまして、要件の一つで農家住宅を建てることができる農業者の基準というのがございます。何点かございますが、3年以上1反以上の農地を自ら耕作している者、あるいは従事日数等の制限があるわけでございます。特に農業生産法人の構成員でその法人の業務に必要な農作業に60日以上従事している方につきましては、同様に農家としての扱いになっておりますので、そういった方は農家住宅への転用もできるかと思います。
ほかにも農業者の方で幾つかの該当項目があるわけでございますが、その項目に該当する場合につきましては認められる場合もございます。ただし、農業者の基準に該当しない場合でも、いわゆる都市計画法の開発を行えば一般住宅として建てられる場合もございますので、個々の案件にもよると思いますが、農家住宅としては先ほど申し上げました要件という制限がかかりますけれども、住宅が全く建てられないということではございませんので、そういった場合にはまたご相談等もいただきたいと思います。
もう1点の、今回の農業振興区域等の見直しを2年間にわたり実施するものにつきましては、そういったことも含まれるかとは思いますが、大きくその全体を見直すということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
201
◯委員長(
北村 收君) 保険年金課長。
202 ◯保険年金課長(橋本昌子さん) 3点目の、国民健康保険被保険者に係る人間ドック・脳ドック健診の助成につきましてお答えさせていただきます。
この助成につきましては、契約させていただいている医療機関が実施する人間ドックについて、2万円を限度としてその費用の3分の2を補助させていただいているもので、助成券を発行することにより、医療機関では助成部分を除いた額を支払っていただいております。
平成26年度は8医療機関と契約をしておりまして、この中から被保険者に選択をしてもらって個別に予約をしていただく方式としておりますが、各医療機関では国民健康保険だけでなく、ほかの保険者からの予約もとられているということで、年間を通して受け入れ可能な人数が決まっておりまして、順番に予約受け付けをされていることから、ご希望の日程に沿えない場合もあるということはご案内をさせていただいているところです。
しかし、今回のようにいっぱいで受診ができなかったというお話もお聞きしましたので、今後できるだけ、助成券が交付されましたら早く予約をしていただくようお伝えをしていくことが必要かと考えております。
また、この人間ドックの種類なんですけれども、日帰りの人間ドックであるとか宿泊人間ドック、脳ドックというような種類がありまして、これはそれぞれ医療機関ごとに設定されている種類でありまして、検査項目や内容もそれぞれ医療機関において必要な項目を決めておられて、これによって料金も違ってきているということになっております。ただ、これはそれぞれに特徴があるものですので、こうした内容につきまして、検査項目の違い等につきましてできるだけ情報提供させていただいて、納得して被保険者の皆さんに選択していただきたいと考えております。
さらに、年度当初からの受け付けということで、予約が殺到するということも聞いておりますので、できるだけ受け付け期間を早めていくことができないかということは、今後、検討課題となってくるかと考えております。
203
◯委員長(
北村 收君) 山内委員。
204
◯委員(山内善男君) ありがとうございました。
一つ目の部分については、暗渠化の部分については、市としても工事着手を早くに促していくということでお答えいただきました。
農政の関係については、そういう矛盾も発生をしているということで、農業
委員会ともかかわってきますけれども、ぜひそういう部分の矛盾については一定解消できるような
手だてが、今後、やはり考慮されていくべきだと思います。
三つ目については、早く予約を促していくというお答えや、できるだけ情報を出していくというお答えをいただきましたので、ぜひそういう立場から、今回の事案のような状況が起きないようにお願いをしたいと思います。
205
◯委員長(
北村 收君) ほかに質問はありますか。
山内委員。
206
◯委員(山内善男君) もう2点だけよろしくお願いいたします。
卸売市場の関係です。給食の関係では、きのうも福祉病院教育常任
委員会の方で山田議員が質問したと思うんですが、卸売市場の経営改善についてはさきの
委員会の中でもいろいろお答えいただきました。しかし、そのような経営改善の非常にいい計画があっても、実際は2月に1店舗、3月に1店舗さらに5月にも1店舗が撤退をするということになっています。
それで、中学校給食に対する資材の納入について、非常に大きな期待があったんですけれども、ふたをあけてみれば、なかなか卸売市場の関係者が入り込む余地が余りなかったという現実が一方ではあります。教育
委員会との連携も含めてとっていただいて、このような相次ぐ撤退の
事業者の状況を見ながら、やはり知恵を働かせて、市内の業者の参入については商工課も含めて心を砕いていただきたいと思うんですけれども、その点でのご努力に対する見解があればお願いしたいというのが一つです。
二つ目には、本会議でもお願いをしましたけれども、昨年の米価暴落の中で、農業が非常にやりづらい状況になっているんですが、本会議の答弁ではナラシ対策で対処していくとおっしゃいました。しかし、実際、昨年の米価に対するナラシ対策の補填については非常に遅れているということを聞いているんですけれども、いつごろになるのか。それから、ことしの水稲の生産者については対象が非常に限定されると聞いていますけれども、圧倒的多数の農家は救済されないという状況にあります。その辺の認識についてどう思っておられるのか、その2点についてだけお願いいたします。
207
◯委員長(
北村 收君) 商工課長。
208 ◯商工課長(長野繁樹君) ただいま、山内委員の1番目の質問でございますけれども、卸売市場から
彦根市学校給食センターへの食材供給につきましては、産業部内での協議はもちろんいたしておりましたし、卸売市場とも対策協議を重ねてきたところでございます。教育
委員会との保健体育課からの情報収集も行っておりまして、早い時期から教育
委員会に対する要望も行ってきたところでございますが、このたび、青果(野菜)を除きますと、卸売市場からの食材供給は少ないという結果に終わりまして、私どもは非常に残念に感じているところでございます。
具体的には、青果(野菜)につきましては、月単位の契約でありますけれども、100%市場の卸売業者でありますオーミ青果さんとの1者随意契約で納入する形になりましたので、青果につきましては安堵しているところでございます。
ただ、魚類につきましては、学期単位の契約ということになりまして、全体で19品目41区分の物資選定が行われましたけれども、卸売業者であります
彦根魚市合同株式会社さんにつきましては、わずか3品目の6区分のみの契約にとどまったということで、結果として非常に残念だったと感じております。魚類の場合につきましては、この
彦根魚市合同株式会社さんの場合は本業が生の魚でございましたので、給食センターでは冷凍の切り身を扱うということもありまして、不慣れな部分もあったと伺っております。今後は、仕入れルートの拡大ですとか、あるいは価格面の見直しといったようなことを踏まえまして、2学期に向けた対策を前向きに講じていきたいと聞いておりますので、私どももそれに向けまして側面的な支援をしたいと考えております。
それともう一つ、関連店舗の件もお話しいただきました。現在、卸売市場の中には8店舗の関連業者が入居されております。今回、わずか3店舗だけが給食センターへの食材を一部供給することができるようになったということで、非常に残念な結果になりました。ただ、今回の登録業者としてエントリーされたのが、8店舗のうち4店舗のみであったと聞いております。そのうち1店舗はお菓子屋さんでございますので、選定はされなかった。残り3店舗につきましては、一応選定はされたけれども、ごく一部の物資であるということで、この点は確かに非常に不満足な点であったと思います。エントリーされなかった残りの4店舗なんですが、そのうち2店舗は、食材でない商品を取り扱っておられたということで対象外になったということ、それと残りのエントリーされなかった2店舗は、ご高齢であるということから、それを理由に参加されなかったと聞いているところでございます。
いずれにいたしましても、関連店舗の高齢化とか後継者不足による撤退が、かなり頻繁に起こってきているということをご指摘いただきました。これは既に顕在化してきている問題でございますので、学校給食センターとは別の問題ではないかとは思っております。ただ、関連店舗の減少というのは卸売市場の施設使用料の収入にも多分に影響してまいりますので、今後とも入店者の募集を広く継続的に行っていく必要があろうと感じております。現在も卸売市場の方で、経営改善に向けた経営戦略、
彦根総合地方卸売市場経営戦略に基づきまして、空き店舗対策といたしまして、1市4町の商工会議所あるいは商工会、各公民館への募集
広告の掲示を行われたり、あるいは不動産会社への募集依頼等も行われておりますので、こういった地道な活動を継続的に行っていただいて、少しでも空き店舗が埋まるように、私どもも一緒になって努めてまいりたいと考えているところでございます。
以上です。
209
◯委員長(
北村 收君)
農林水産課長。
210
◯農林水産課長(
中村武浩君) では、私の方からナラシ対策についてのご質問にお答えします。
まず、補填の時期がいつごろかということなんですけれども、平成25年産のスケジュールで申しますと、おおむね5月中旬から6月下旬が平成25年産米のスケジュールです。ただ、平成26年産米については、国の方ができるだけ早く支給したいということですので、おおむねこの時期、もしくは若干早まるかもわかりませんけれども、5月中旬から6月下旬とお考えいただきたいと思います。
それと、平成27年度からの対象者につきましては、認定農業者および集落営農ということになりますけれども、それの加入要件自体は緩和されております。問題となりますのは、それ以外の方ということなんですけれども、要件としまして、やはり認定農業者になられる方については認定農業者になってもらう、また、なれない小規模な農家については、集落営農または集落営農法人という形で一元化した取り組みをしていただいて対象になっていただくというのが、こちら側のこれから推進していかなければならない方策と考えております。
211
◯委員長(
北村 收君) 山内委員。
212
◯委員(山内善男君) ありがとうございました。卸売市場の関係では、確かに経営改善計画は出していただいているんですが、一方では、今言いましたように撤退する業者が相次いでいるということで、現実的な対応をぜひお願いしたいと思います。
給食の関係では、残念ながらかなりの卸売市場関係者の部分が入れなかったということなので、教育
委員会との連携もさらにとっていただいて、市内の業者が入って地域経済が活発化するような視点で、ぜひ取り組みを強化していただきたいと申し上げておきたいと思います。
二つ目のナラシ対策の関係なんですが、今もおっしゃっていただいたように、平成27年度からは認定農家あるいは集落営農しか対象にならないということで、市内の農家の圧倒的多数がその対象にならないということなので、その点では市の農政も含めて、そのような対象にならない農家をどうすくい上げていくのかということで、ぜひその
手だてを考えていただきたいと思うんです。
昨年、家族経営を中心に農政が発展していくんだという国際的な取り組みもありましたけれども、特に日本は耕作面積が少ないという観点から、そういう家族経営を中心にした農業を発展させていくことが基本だと思いますので、その基本から外れたナラシ対策だと私自身は思っていますけれども、市の農政もできるだけ多くの農業者をすくい上げていくという観点で、対策を打っていただくようにお願いをしたいと思います。
以上です。
213
◯委員長(
北村 收君) ほかに質問はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
214
◯委員長(
北村 收君) ないようでございますので、以上で
市民産業建設常任委員会を閉じます。大変ご苦労さまでした。
午後0時12分散会
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